資金決済法に基づく情報提供(プリペイドカード)

  1. 商号
    株式会社 須藤善石油店
  2. 前払式支払手段の支払可能金額等
    SUTOZEN Pripaid Cardの入金上限金額29,000円
  3. 使用できる期間及び期限
    有効期間又は期限はありません。
  4. 苦情相談窓口
    青森県黒石市一番町173番地
    株式会社須藤善石油店 本社
    TEL:0172-52-2221
    受付時間:平日 9:00~17:00
  5. 使用できる給油所
    黒石駅前セルフステーション    黒石市一番町173    TEL:0172-52-2221(代)
    黒石インターセルフステーション    黒石市中川字篠村21-2    TEL:0172-53-3130
    セレッソ城東セルフステーション    弘前市大字早稲田4丁目3-8    TEL:0172-29-6011
    観音堂セルフステーション    大館市観音堂345    TEL:0186-44-6008
  6. 利用上の注意
    チャージ(追加入金)機能付プリカです。
    チャージ毎にポイントが加算されます。
    洗車・オイル交換等も割引価格でご利用になれます。
    換金はできません。
  7. 未使用残高の確認方法
    プリカ利用時に交付されるレシートでご確認ください。
  8. 利用者資金の保全方法
    ・資金決済に関する法律(以下「資金決済法」といいます)第14条第1項の規定の趣旨
    前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済法の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在における未使用残高の2分の1以上の額が保全が求められており、必ずしも全額保全が図られているわけではありません。

    ・資金決済法第31条1項に規定する権利の内容
    万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済法第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。

    ・発行保証金の供託、発行保証金保全契約または発行保証金信託契約の別
    当社の利用者資金の保全方法は、発行保証金保全契約です。

    ・発行保証金保全契約の相手方の商号
    当社は次の金融機関と発行保証金保全契約を締結しています。
    株式会社みちのく銀行
  9. 第三者の不正利用により利用者に損失が生じた場合の補償等の対応方針
    盗難、紛失または滅失等に関しましては、当社は一切その責を負いません。

資金決済法に基づく情報提供(商品券)

  1. 商号
    株式会社 須藤善石油店
  2. 前払式支払手段の支払可能金額等
    ギフトチケットに表示の金額
  3. 使用できる期間及び期限
    発行年月日より1年間
  4. 苦情相談窓口
    青森県黒石市一番町173番地
    株式会社須藤善石油店 本社
    TEL:0172-52-2221
    受付時間:平日 9:00~17:00
  5. 使用できる給油所
    黒石駅前セルフステーション    黒石市一番町173    TEL:0172-52-2221(代)
    黒石インターセルフステーション    黒石市中川字篠村21-2    TEL:0172-53-3130
    弘前駅前給油所    弘前市駅前3丁目4-1    TEL:0172-35-6482(代)
    セレッソ城東セルフステーション    弘前市大字早稲田4丁目3-8    TEL:0172-29-6011
    ペガッソ柏セルフステーション    つがる市柏鷺坂清美128-1    TEL:0173-39-2281
    大館給油所    大館市釈迦内稲荷山下123-4    TEL:0186-48-2257
    観音堂セルフステーション    大館市観音堂345    TEL:0186-44-6008
  6. 利用上の注意
    燃料油、オイル、作業等にご利用いただけます。
    社印、発行SS印、発行日、番号のないものは無効となります。
    現金とのお引き換え、またつり銭はご容赦願います。
  7. 利用者資金の保全方法
    ・資金決済に関する法律(以下「資金決済法」といいます)第14条第1項の規定の趣旨
    前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済法の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在における未使用残高の2分の1以上の額が保全が求められており、必ずしも全額保全が図られているわけではありません。

    ・資金決済法第31条1項に規定する権利の内容
    万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済法第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。

    ・発行保証金の供託、発行保証金保全契約または発行保証金信託契約の別
    当社の利用者資金の保全方法は、発行保証金保全契約です。

    ・発行保証金保全契約の相手方の商号
    当社は次の金融機関と発行保証金保全契約を締結しています。
    株式会社みちのく銀行
  8. 第三者の不正利用により利用者に損失が生じた場合の補償等の対応方針
    盗難、紛失または滅失等に関しましては、当社は一切その責を負いません。
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